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『経方方証縦横』に学ぶ桂枝加竜骨牡蠣湯の「弁証要点」と「仲景方論」

漢方医学

『経方方証縦横』における「桂枝甘草龍骨牡蠣湯」の「弁証要点」と「仲景方論」についての記述は以下の通りである。

弁証要点
本方の臨床応用における要点として、以下のように記載されている。

  • 適応証:本方は、誤った治療(誤治)によって「陰陽離決(陰と陽が分離してしまうこと)」を招き、陽が上に浮き、陰が下に陥ってしまった「煩躁証」を治療するために用いられる。
  • 臨床での使用目標:臨床上、辛燥で剛烈な薬を誤用して火熱が極度に盛んになり、さらに苦寒の瀉下薬を用いたために下部の陰気を傷つけ、陰陽離決による煩躁状態を引き起こした場合に、本方で治療することができる。また、心陽が傷つき、心陰が不足し、心神が乱されたことによって引き起こされる驚悸(驚きや動悸)や失眠(不眠)などの疾患にも有効である。
  • その他の応用:さらに臨床において、精神的な要因によって引き起こされた心悸(動悸)や、気陰がともに傷ついた後に煩躁が生じたものに対しても、本方を応用して治療することができる。

仲景方論
張仲景の『傷寒論』からの引用として、以下の2つの条文が記載されている。

  • 『傷寒論』第116条:「脈が浮の者は、発汗によって解すべきであるのに、火灸を用いたため、邪が出ていく道がなくなり、火によって(邪が)盛んになり、病が腰から下に重くしびれるようになる。これを火逆という。」
  • 『傷寒論』第118条:「火逆で下し、焼針によって煩躁する者は、桂枝甘草龍骨牡蠣湯がこれを主治する。」

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